初めての方へ

弁護士ご挨拶

相続は大変だからこそ
安心を提供したい。

相続は、大変労力を要するものだからこそ、弁護士の法的なサポートによって、相続問題でお困りの方の負担を少しでも軽くしたいという思いがあります。
また、相続問題は遺産の分割方法などを巡って長期化することも少なくなく、迅速に納得のいく解決に導くということが弁護士の最大の役割であると考えます。
さらに、相続問題は、ほとんど親族間で起こるものであり、相続の問題が解決した後も関係性が続いていきます。
そのため、当事務所では、相続後の関係性も視野に入れ、依頼者のために何が最善かということ常に考えたサポートを目指します。

弁護士 櫻井 大知

相続でお悩みの方へ

お悩み 01

相続が発生すると
手続きが大変

ご家族など身近な方が亡くなられ、自分が相続人となると、亡くなった方をゆっくりと悼む時間も無く、沢山の相続手続きを期限内にしなければなりません。身近な方が亡くなり、突然相続が発生することもあり、葬儀に加え、相続税の申告等の相続手続もしなればならず、気づかないうちに相続放棄の期間(自己が相続人と知ってから3カ月以内)遺留分侵害額請求ができる期間(相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以内)が過ぎていたということもあり得ます。また、相続が発生すると相続人の間で遺産を分ける話合い(遺産分割協議)を行わなければなりませんが、その際に遺留分、特別受益、寄与分など専門的な知識が必要になることがあります。遺産の分け方が本当にこれで良いのかと不安に思いながらも、遺産分割協議書に実印を押してしまうと、その効力を覆すことは難しいです。

お悩み 02

遺産はいらないので
関係ないという方でも
注意が必要

「自分は遺産など要らないので関係ない」という方であっても、気を付けなければいけない点があります。
例えば、実際にあった事例としては、ある方は、父に、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく負債がありましたが、自分は遺産など一切要らないと考えていたので、遺産分割協議では、よく分からないまま兄が預貯金・不動産・株式等の遺産を相続するという内容で合意しました。
しかし、遺産分割協議において、不動産・預貯金・株式をどのように分けたとしても、負債については相続人全員が法定相続分に応じて平等に引き受けなければなりません。このような場合は、遺産の分割を相続人の間で話し合う際に、兄に負債も含めて相続してもらうよう協議し、その内容について債権者に同意してもらうこと(債務引受)が必要だったのです。
また、「親に借金があるが、相続放棄が出来るので大丈夫」と考えておられる方でも、注意すべき点があります。実際に、親の死後、債権者に言われるがまま親の財産を処分してしまったために、単純承認とみなされ、相続放棄が出来なくなり、何千万円という借金を相続してしまったというケースがあります。相続放棄をする場合は、基本的に遺産には触ってはいけないのです。このように相続の問題は、判断一つで重大な結果が伴いますし、その判断は専門的で難しい場合もあります。そのため、少しでも不安がある場合は、早期に弁護士を頼って欲しいです。

認知症等で財産管理に
不安を抱えておられる方へ

将来、認知症等になったときに財産管理が出来なくなるのが不安であるというような場合は、成年後見制度、任意後見制度、民事信託などいくつか他人に財産を管理してもらう手段があります。どの手段が適切かお悩みの方は、特に任意後見制度や民事信託は判断能力が低下した後では契約を締結することが出来ませんので、早めにご相談ください。

生前対策をお考えの方へ

相続をきっかけにして、親族との関係が良くなることも、悪くなることもあります。相続とは主に財産をどう分けるかという問題であるため、人間の本音や積もり積もった感情がみえてきます。また、将来、相続人となるお子さん達の方から、相続に向けた話を持ち出すということは、実際にはなかなか出来ません。ご高齢の方など相続を控えている人にお伝えしたいのは、託せる人に、ご自身の思いを伝えておいて欲しいということです。遺言書を作成することで防ぐことが出来る相続争いもあります。配偶者やお子さん達のために自分の死後を見据えて、生前に対策されるということも重要です。

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