弁護士費用

法律相談

初回60分 無料

以後30分につき5500円(税込)

※代表弁護士の場合に限り、30分につき5,500円(税込)

書面作成サポート

●自筆証書遺言

11万円(税込)

●公正証書遺言

16万5千円(税込)〜

●任意後見契約書

22万円(税込)〜

●民事信託契約書

22万円(税込)〜

●成年後見申立

16万5千円(税込)

●遺産分割協議書作成・チェック

11万円(税込)〜

調査サポート

●遺産調査手数料

5万5千円(税込)

●相続人調査手数料

3万3千円(税込)

相続放棄サポート

●相続放棄

5万5千円(税込)

検認サポート

●検認申立書の作成・提出

16万5千円(税込)

●必要書類(戸籍謄本等)の収集

16万5千円(税込)

●検認日の出頭

16万5千円(税込)

●証明書の取り付け

16万5千円(税込)

遺産分割請求・遺留分侵害額請求・
使い込まれた財産の返済請求等

【交渉の場合】

●着手金

27万5千円(税込)

●報酬金

27万5千円(税込) or
経済的利益について以下の表で算定される
金額のうち高額となる方

「経済的利益」の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 4.4%+8,118,000円

【調停・審判・訴訟の場合】

●着手金

44万円(税込)

●報酬金

44万円(税込) or
経済的利益について以下の表で算定される
金額のうち高額となる方

「経済的利益」の額 報酬金(税込)
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 4.4%+8,118,000円

※経済的利益とは、弁護士の交渉や訴訟の結果、得られた金銭その他の経済上の利益のことをいいます。

●遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価総額及び交渉や訴訟の結果、相続分を超えて認められた額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。

●遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。

●使い込まれた財産の返済請求等は、交渉や訴訟の結果、認められた額(金銭を請求する側の場合)、あるいは相手方の請求額から減額できた額(金銭を請求される側の場合)。

●算定不能の場合は、事件処理に費やす時間・労力、依頼者が得られる利益等を総合考慮して、弁護士費用の額を決定します。

/ 具体例01 /

遺産分割請求事件

遺産が不動産時価500万円、預貯金2500万円、依頼書の方の法定相続分が2分の1という場合で、遺産分割調停事件において最終的に売却が難しい不動産を依頼者が相続し管理していく代わりに預貯金2100万円を取得した場合

着手金 44万円(税込)

理由

調停手続のため

報酬金 121万円(税込)

{(不動産時価500万円+預貯金2500万円)×2分の1}×1/3=500万円
(500万円+600万円)×11%=121万円(税込)

理由

対象となる相続分の時価総額については争いがないため、相続分の時価総額(不動産時価500万円+預貯金2500万円)×2分の1=1500万円は1/3の500万円と評価する。その500万円に弁護士の交渉の結果、元々の相続分の時価相続1500万円を超えて得られた600万円を加算した額である1100万円に11%を掛けると121万円(税込)となる。121万円(税込)と44万円(税込)を比較すると121万円(税込)の方が高額となるので、121万円(税込)が報酬金となる。

/ 具体例02 /

遺留分侵害額請求事件

1000万円遺産があったが、遺言により他の相続人に全てが相続されたというケースで、依頼者の方には4分の1の遺留分があったため、遺留分侵害額請求権を行使して遺留分侵害額調停を行い、250万円を取得した場合

着手金 44万円(税込)

理由

調停手続のため

報酬金 44万円(税込)

理由

44万円(税込)と250万円(遺留分の時価相当額)×11%=27万5千円(税込)を比較すると44万円(税込)の方が高額となるため。

/ 具体例03 /

使い込まれた財産の返済請求

亡くなった方の死亡直前に他の相続人が1000万円を勝手に引き出し、自分の借金の返済に充てたため、不当利得返還請求訴訟で1000万円を取得した場合

着手金 訴訟の場合なので 44万円(税込)

理由

訴訟手続のため

報酬金 110万円(税込)

理由

44万円(税込)と裁判で認められた1000万円×11%=110万円(税込)を比較すると110万円(税込)の方が高額となるため。

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