民事信託

民事信託とは

民事信託は、信頼できる人(受託者)に財産の名義を移して、その財産の管理・活用・処分を託す制度です。

民事信託には成年後見制度や任意後見制度のように身上監護(入院や介護サービス等の契約をすること)の機能を持たせることはできませんが、ご本人の遺産の行く先を何世代か先まで指定できたり、ご本人の積極的な財産の活用をすることが可能となる点で大きなメリットがあります。

民事信託についてご検討の方は、是非、一度ご相談ください。

民事信託の活用が期待される場面

① 障害を持った子をお持ちの方

障害のある子をお持ちの場合は、親の死後、残されたその子の生活が問題となります。そのような場合は、信託を用いて、その子の兄弟姉妹を受託者として自宅や金銭の管理処分をその子のために任せるという方法があります。

② 将来に渡って遺産の行く先を指定したい方

お子さんがおられない夫婦で、夫婦の兄弟姉妹はいるという場合、夫が死亡すると、夫の財産の4分の3が妻に、夫の財産の4分1が夫の兄弟姉妹に相続されます。しかし、夫の希望としては、()自分の遺産は妻に全て相続させたのち、()妻の死亡後は夫の弟の子供(甥)に承継させたいと考えていた場合、()は遺言によって実現できますが、()までは遺言で定めることはできません。信託であれば、()()を両方実現することが可能であり、将来に渡って遺産の行く先を指定できます。

③ 兄弟姉妹で不動産を相続した方

兄弟姉妹で相続した共有名義の不動産の建替え・売却をするためには、全員の同意が必要です。そのため、不動産の共有名義人である兄弟姉妹の一人がそれに反対したり、認知症になった場合は、その不動産の処分、建替え等の管理が難しくなります。そこで、信頼できる兄弟姉妹の一人に信託で管理処分を任せるという方法があります。その場合は、信託の設定以後、管理処分を任された兄弟姉妹が不動産の管理処分を決定できます。

④ 不動産オーナーの方

認知症の対策として、成年後見制度がありますが、後見人は本人の財産を保全することを優先させますので、土地を売ってマンションに買い替えたり、その売却代金で賃貸アパートを新築したりという積極的な財産の活用は難しいです。

そのため、認知症になる前に例えば不動産を子に信託することで、その子が不動産を管理処分することができるようになります。

⑤ 会社オーナーの方

事業承継対策として、自社株を信託するという方法があります。

信託を用いることで、ご自身が元気な間は経営権を持ちながら、後継者に自社株を引き渡すということが可能となります。

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