寄与分・特別寄与料

寄与分とは

兄弟姉妹のうち、一人だけが長年に渡り無償で親の介護をしていたという場合、親が死亡し、遺産を分けるときに、親の介護をしていない兄弟姉妹と平等に遺産を分けるのはおかしいと感じることがあると思います。

そのような場合は、長年無償で介護していた相続人に寄与分が認められる可能性があります。

他にも、亡くなった方が不動産を購入する際に資金援助をした場合、亡くなった方に毎月仕送りして扶養していたというような場合など亡くなった方の資産の形成に特別に貢献した相続人がいる場合は、その相続人に寄与分が認められる余地があります。

なお、寄与分は相続人にのみ認められるものであることにご注意ください。もっとも、相続人以外の親族が亡くなった方を長年介護していたという場合(例えば長男の妻が義理の父の介護をしていた場合など)には特別寄与料が認められる可能性があります。

寄与分の基本的な要件

①  特別の貢献

夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務・互助義務の範囲内の行為は特別の寄与には該当しません。

つまり、単に家事の援助を行っている場合や、相続人が週に1回程度、亡くなった方の自宅を訪れ、身の回りの物を補充していたという程度では、特別の寄与とは言えません。介護サービスもほとんど頼まず、睡眠時間も削って毎日介護に明け暮れていたというような場合に特別の貢献が認められます。

② 労務に見合った対価が支払われていないこと

例えば、亡くなった方の介護を長年していたとしても、その介護に見合った対価をもらっている場合は、亡くなった方の財産の維持又は増加に貢献していると言えません。そのため、無償又は無償に近い形で相続人が貢献していなければ寄与分は認められません。

③ 継続性

亡くなった方が不動産を購入するときに資金援助したなど財産の給付をする際は、財産を給付するだけなので、継続性は必要ありませんが、介護などその他の方法による場合、労務の提供が一時的な場合は寄与分が認められない傾向にあります。

寄与分の計算方法

寄与分の計算方法に明確な基準がある訳ではありません。

例えば、ヘルパーなどの介護サービスを頼まず、相続人が一人で介護していた場合、支出せずに済んだ介護費用を寄与分と考える場合もありますし、介護や看護のような専門的資格を持っていないことが考慮され、一定程度減額されることもあります。

弊所にご相談ください

寄与分・特別寄与料の要件が満たされているかを知りたい、寄与分の計算方法が分からないので知りたいなど寄与分でお悩みの方は、お早めに弊所にご相談ください。

 

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