相続財産の調査

亡くなった方がどのような財産を残しているのかは、相続人にとって重大な関心事項であり、漏れなく調査することが大切です。ここでは典型的な相続財産の調査方法について説明します。

相続財産調査の目的

・マイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いかを確認し、相続放棄するかを判断するため

・相続人間で遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をするため

・相続財産を把握し、相続税を申告するため

・相続財産についての権利行使のため(ex亡くなった方が他の人にお金を貸していた場合に時効により権利が消滅しないようにするため)

預金

金融機関の預金については、亡くなった方の預金通帳を確認します。しかし、中には通帳が紛失していたり、争いがあって確認することが出来ない場合があります。その際は、対象となる金融機関に対し、必要書類を集めたうえで、預金残高証明書を入手します。

亡くなった方の預金がある金融機関が分からない場合は、亡くなった方の自宅や職場の近くにある各銀行に直接問い合わせる若しくは大きな銀行であれば、全店照会をかければ全国のどの店舗に口座があるのかが判明することがあります。また、弁護士に依頼した場合は、弁護士照会で亡くなった方の光熱費や電話料金の引落口座を照会できる場合があります。

不動産

家にある権利証や固定資産税課税通知書(納付書)、市町村役場で発行してもらう名寄帳などから、亡くなった方がどこにどのような不動産を所有しているか調査します。

その際は、必要書類を集めたうえで、不動産があると考えられる市区町村で、固定資産税課税台帳(いわゆる名寄帳)を取り寄せて、不動産を確認することになります。

株式

上場株式を保有していた場合、取引先の証券会社に対して、お亡くなりになった日時点の「取引残高報告書」(残高証明書)を発行してもらいます。上場株式の保有の有無は、銀行の通帳の履歴をたどると、配当金の入金や証券口座との入出金の記録がから判明することも多いです。

非上場株式を保有していたことが分かっている場合、当該会社に対して株主名簿(株主の氏名や保有株式数が記載されています)の発行を依頼してください。

その他

現金、ゴルフ会員権、知的財産権、貴金属、美術・骨董品なども相続財産に含まれますので、注意してください。

負債の探し方

亡くなった方に負債があるかどうか、不安になられる場合もあると思います。そのような場合は、次のような調査を行うことで、ある程度調査が可能です。ただ、個人からの借り入れ等についてはその人から連絡がない限り、判明しないことが多いので、注意が必要です。

銀行に対する負債:一般社団法人全国銀行協会に問い合わせを行ってください。

クレジット会社に対する負債:株式会社シー・アイ・シーに問い合わせを行うことによって判明します。

消費者金融に対する負債:株式会社日本信用情報機構に問い合わせを行うことで判明します。

以上のように、相続財産の調査は手間がかかりますし、網羅的に行うには専門的な知識が必要です。お困りの場合は、弊所までご相談下さい。

 

相続に関することなら弁護士法人クオリティ・ワンにお任せください。
お気軽にご相談ください。