遺産についてお困りの方
遺産を受け取る立場になった場合、
様々な悩みをもたれる方が多いです。
ここでは、よくあるお悩みに応じて、ガイドさせていただきます。
相続人・遺産調査
相続人が誰なのかわからない、
どんな遺産があるのかわからない
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を入手し、誰が相続人となるかを調べることや遺産を調査することは、大変手間のかかる作業です。また、相続人を一人でも欠くと遺産分割協議は無効となります。
相続人の調査や遺産の調査を迅速・確実に行いたい場合は、ご相談ください。
遺産分割協議
遺産の分け方に不安がある、
遺産の分け方で揉めている
亡くなった方の相続人が複数いる場合は、相続人の全員で亡くなった方の遺産を分けるための話合い(遺産分割協議)が必要です。遺産分割の際は、遺産の分け方や遺産の範囲などでトラブルになることも多いです。弁護士が入ることで、かえって揉めてしまうのではないかとご不安になられる方もいらっしゃいますが、弊所では依頼される方のご希望を十分に聞き、その希望にそった解決を目指しますので、安心してご相談いただければと思います。
遺留分侵害額請求
①遺言書で他の人に遺産の(ほぼ)全てを
相続させると書かれている
②亡くなった人が死亡する直前に他の人に
(ほぼ)全ての財産をあげている
という場合、自分は相続人であるのに受け取る遺産が少ない。
特定の相続人に全て(ほとんど)の遺産を相続させる遺言書が見つかった場合などであっても、他の相続人には遺留分(相続人の生活を保障するため、最低限の遺産を相続できる権利)があります。そのため、遺留分が侵害されていれば遺留分侵害額請求権を行使して、遺産の一部を受け取ることができます。
もし、自分の受け取る遺産が少ないと思われた場合は、弊所までご相談下さい。
特別受益
相続人の一人が、中に亡くなった方の、
生前に多額の財産を受け取っており、
残った遺産を法定相続分に従って分けるのは、
不公平だと感じている
特定の相続人だけが亡くなった方の生前に多額の財産を受け取っていた場合は、遺産を分割する際に特別受益を主張し、その者が受け取る財産から贈与や遺贈された分を差し引くことができる可能性があります。どのような場合に特別受益に当たるのか、特別受益を主張した場合に自分の受け取る遺産はどれくらい増えるのか等を知りたいという方は是非、ご相談ください。
寄与分・特別寄与料
長年無償で親の介護をしていたので
遺産を分けるときに考慮してもらいたい
長年無償で介護していた相続人などに寄与分が認められる可能性があります。
また、相続法改正により、相続人以外の親族が亡くなった方を長年介護していたという場合(例えば長男の妻が義理の父の介護をしていた場合など)特別寄与料が認められる可能性があります。遺産を分ける際に、亡くなった方に長年尽くしてきたことを考慮してもらいたいという場合はご相談ください。
財産の使い込み
亡くなった方の遺産が少なく、
亡くなった方の財産が使いこまれている
亡くなった方の財産が他の相続人等に使い込まれているため返還を求めたいという場合、亡くなった方の財産を使い込んでいないにもかかわらず使込みを疑われてしまったという場合、そのことがきっかけで亡くなった方の財産を分けるときに揉めてしまうことがあります。
弊所では、亡くなった方の財産の使込みがあったかを調査し、分析いたします。亡くなった方の遺産が少ないと感じた方や、使込みを疑われていてお困りの方は是非、ご相談ください。
相続放棄
亡くなった方に借金があるので相続したくない
亡くなった方に借金等のマイナスの財産があり、それが明らかにプラスの財産を上回るので相続したくないという場合、また、遺産の分け方などで親族と揉めたくないので相続を放棄したい場合は、相続放棄という手段があります。
相続放棄は亡くなった方の死亡を知ってから3カ月以内に行う必要がありますので、亡くなった方に借金があるか不明で不安で相続放棄しようか迷っているという場合もお早めにご相談ください。
相続に関することなら弁護士法人クオリティ・ワンにお任せください。
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