成年後見・任意後見・民事信託でお悩みの方

認知症等で判断能力が低下してきた場合、
財産管理入院・介護サービス等の契約(身上監護)について
様々な悩みをもたれている方が多いです。

ここでは、よくあるお悩みに応じて、ガイドさせていただきます。

成年後見制度

ご家族の判断能力が低下してきたので
財産管理や入院・介護サービス等の契約を
他の人に任せたい

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や身上監護(入院や介護サービス等の契約をする)の役割を家庭裁判所により選ばれた後見人・保佐人・補助人に任せる制度です。
ご家族の判断能力が低下してきたり、判断能力がなくなったという場合は、成年後見制度でご本人の財産管理や身上監護をサポートしてもらうことができます。もっとも、成年後見制度はご本人の財産の保護が重視されますので、柔軟に財産を活用できない等の不便さもあります。そのため、どのような場合に成年後見等の申立てをすべきか分からないという方は、弊所にご相談ください。

任意後見制度

将来ご自身の判断能力が低下したときに、
死亡までの財産の管理を信頼できる方に任せたい

任意後見制度とは、判断能力のある方が、自分の信頼できる方(任意後見人)と将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人がご本人の死亡までの財産管理等を援助する制度です。
成年後見制度と異なり、財産管理・身上監護について、任意後見契約にご本人の意向を盛り込むことができるということが任意後見契約のメリットです(元気な時に所属していた団体の会費を継続して支払いたい、など)。
任意後見制度を利用し任意後見人のご家族を指定しておくと、介護するなどしてご本人の生活支えるご家族にとってもご本人の意向に沿った財産管理がしやすくなり安心です。任意後見制度をご検討の方や制度について詳しく知りたいという方は、ご相談ください。

民事信託契約

①ご自身の財産管理を信頼できる方に任せて、
財産を積極的に活用して欲しい
②ご自身の財産を誰に渡すかを
何世代か先まで指定したい
③ご自身が元気な間は経営権を持ちながら、
後継者に自社株を引き渡したい

民事信託は、信頼できる人に財産の名義を移して、その財産の管理・活用・処分を託す制度です。
民事信託には身上監護の機能はありませんが、財産を「守る(活用する)」「活かす(活用する)」「遺す(承継・帰属させる)」という機能を一つの法的仕組みが実現できるなど柔軟に財産を活用できるという点でメリットがあります。民事信託をご案内する場合は、制度をご説明したうえで、ご自身の財産をどのように管理し、活用し、承継させていただきたいかということをしっかりとヒアリングし、ご本人と財産を受け取る方の思いを繋ぐサポートをさせていただきます。民事信託についてご検討の方は是非ご相談ください。

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