任意後見制度

任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力のある方が、自分の信頼できる方(任意後見人)と将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人がご本人の財産管理等を援助する制度です。

成年後見制度とは異なり、判断能力のある段階で任意後見契約を結ぶ必要があるので、ご本人に判断能力がどの程度残っているかも問題となります。

将来、ご本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判の申立てをし、任意後見監督人が選任されることで任意後見契約の効力が発生します。

また、任意後見制度はあくまでご本人の代理であるため、ご本人が亡くなった際には、自動的に契約が終了します。

任意後見制度を使う主なメリット

ご本人が信頼する人に財産管理・身上監護を任せることができる。

成年後見制度では、家庭裁判所が後見人等を選任しますので、必ずしもご本人の信頼した方に財産管理・身上監護を任せることができるとは限りません。

そのため、信頼のできるご家族等に財産管理・身上監護を任せたいという場合は、判断能力があるうちに任意後見契約を結ぶと安心です。

ご本人の意向を最大限実現できる。

財産管理・身上監護について、任意後見契約にご本人の意向を盛り込むことができるということが任意後見契約のメリットです。成年後見制度では、ご本人の財産保護が重視されますので、必要最低限の出費以外は認められない傾向にあります。任意後見制度を利用することで、「子に毎月5万円送金して欲しい」、「これまで世話になったボランティア団体に毎月会費1万円を送金して欲しい」など柔軟な契約内容にすることができます。

弁護士がお手伝いできること

・任意後見制度に不安がある方に制度のご説明し、ご本人やご家族にとって任意後見制度を利用することが適切かの助言を行います。

・ご本人の意向を聴取し、任意後見契約書を作成します。

・弊所の弁護士が任意後見監督人に選任された場合は、任意後見人がご本人の財産管理や身上監護を適切に行っているか監督させていただきます。

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