相続人調査

ご親族がお亡くなりになった場合に相続が発生しますが、「誰が相続人であるのかわからない」という相談が寄せられることがあります。また、戸籍をとったところ、予期せぬ親族が判明する、ということもあります。

そこで、ここでは、故人の相続人を調査する方法と専門家に依頼をするメリットをご紹介します。

相続人となる方の調査

相続人となる方は亡くなった方の配偶者、子、父母、兄弟姉妹であることが多いのですが、現実のお住まいが不明である場合やご家族が把握できていない相続人が存在する可能性は否定しきれません。そして、遺産分割協議(相続人らの話し合いにより、遺産の配分を決める仕組み)を行った後に、相続人が漏れていたことが発覚した場合、既にした遺産分割協議は無効(遺産分割協議をやり直す必要がある)となってしまいます。

そのため、相続人となる方を見落とさないように、十分な調査を尽くす必要があります。

相続人調査の方法

相続人となる方は、配偶者であるか、あるいは血縁者ということになります。そこで、戸籍を見ることで相続人となる方を判断することが出来ます。

では、「戸籍を見る」とはどういうことでしょうか。

「戸籍を見る」とは、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて遡って取得する」ということです。

注意が必要なのは、亡くなった方の死亡時点の最新(最終)の戸籍では不十分だということです。最新の戸籍から遡り、故人の出生時点までの戸籍をすべて取得しなければなりません。そして、戸籍は本籍地の自治体ごとに作成されるので、転籍(本籍地を移すこと)があった場合は、前の本籍地の自治体から戸籍を取り寄せなければなりません。

弁護士に依頼をするメリット

相続人の調査方法は、本籍地ごとの調査や古い手書きの戸籍を読まなければならないことから、手間がかかり、見落としのリスクも高いです。

特に被相続人が婚姻、離婚を繰り返して家族関係が複雑な場合、数次相続(相続が開始したが、遺産分割協議をする前に相続人が死亡し、新たな相続が開始すること)の場合、代襲相続(被相続人の孫、ひ孫、甥、姪などが相続財産を受け継ぐこと)の場合などは、相続人の数が多いことが予想されるので、より戸籍の収集が大変になります。

また、遺産分割協議の際に相続人が一人でも欠けてしまうと遺産分割協議が無効となります。

そのため相続人の調査を迅速・確実に行いたい場合は、専門家に依頼をすることをお勧めします。

弊所にご相談ください

亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を入手し、誰が相続人となるかを調べることは、相続以上にとても手間のかかる作業です。

誰が相続人となるか分からない、亡くなった方の戸籍の収集を自分でするのが大変なので任せたいという方は是非、一度弊所にご相談ください。

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