特別受益

特別受益とは

特別受益とは、簡単にいうと、相続人の中に亡くなった方から生前に無償で財産を受け取っていたり(生前贈与)、遺言書によって亡くなった方から受け取った財産がある(遺贈)という場合、遺産を分けるときにその者が受け取る財産から贈与や遺贈された分を差し引くという制度です。

 例えば、親が亡くなり親の遺産(預貯金1000万円)を分割する際、相続人である兄と弟のうち兄だけが親の生前に1000万円の土地の贈与を受けていたとします。そのような場合は、親の死亡時に残っていた財産(預貯金1000万円)を兄弟で平等に分けてしまうと、兄弟間で不公平が生じます。そこで、弟は、兄に特別受益を主張して、兄は既に遺産の前渡しとして1000万円の土地を受け取っているので、遺産の預貯金1000万円は自分が相続するという遺産の分け方を求めることが可能です。

なお、相続人以外への生前贈与は特別受益となりませんのでご注意ください(その場合であっても、その生前贈与が遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。)。

 相続人の一人だけ、亡くなった方から沢山財産をもらっているにもかかわらず、遺産を平等に分けるのはおかしいと感じた方は、一度ご相談ください。

特別受益の対象となる生前贈与

亡くなった方が生前に贈与したからといって全ての贈与が対象となる訳ではありません。生前贈与が特別受益となるかは、遺産の前渡しとみられる贈与であるか否かを基準とします。

【特別受益となる生前贈与の代表例】

① 生活費の援助

親族間には扶養義務があり、扶養義務の範囲内である場合は、特別受益となりません。個別事情にもよりますが、月10万円程度であれば、扶養義務の範囲内として特別受益とならない場合が多いです。なお、特別受益が認められるのは「婚姻、若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」場合に限定されていますので、生計の資本ではない単なる遊興費などは、特別受益には含まれません。もっとも、遊興費で生活費が不足したために、生活費を援助した場合は、特別受益とする余地があります。

② 学費

学費は扶養義務の範囲内として、原則として特別受益となりません。しかし、相続人の一人だけが実家の家業を継ぐためなどの理由もなく私立大学医学部へ進学し、多額の学費がかかっているような場合は特別受益として考慮できる可能性があります。

③ 多額の生命保険

問題となる場合が多いのが、相続人の一人だけが多額の生命保険金を受け取っているという場合です。原則として、生命保険金は受取人である相続人の固有の財産であり、遺産の分割の際は考慮されません。しかし、生命保険金の額が遺産総額との比率において、50~60%を超えると、その生命保険金は特別受益となる可能性があります。

持ち戻し免除の意思表示

特別受益と評価できる生前贈与や遺贈があったとしても、亡くなった方の特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったとして、遺産を分ける際に特別受益として考慮しないという扱いができる場合があります。

例えが、夫が長年連れ添った妻に居住用資産を譲渡した場合、夫の持ち戻し免除の意思表示が認められる場合は比較的多いです。

相続法改正においても、新しく民法903条4項で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与した場合は、持ち戻し免除の意思表示が推定されるということが規定されました。

弊所にご相談ください

相続人の一人だけ、亡くなった方から沢山財産をもらっているにもかかわらず、遺産を平等に分けるのはおかしいと感じた方、特別受益に該当するか分からないと感じた方、遺留分との違いが良く分からないという方などは、是非、一度ご相談ください。

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