遺留分とは
遺留分とは、相続人の生活を保障するため、最低限の遺産を相続できる権利のことを言います。
遺留分が請求できる権利があるのは、亡くなった方の配偶者、子、直系尊属(親や祖父母など)に限られます。亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないということに注意点が必要です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、その他の場合は法定相続分の2分の1となります。
なお、亡くなった方の子が既に死亡している場合は、その直系卑属(孫やひ孫など)が遺留分侵害額請求権を行使できます。
遺留分侵害額請求権を行使した場合は、遺産の中に不動産等の金銭以外の財産があった場合であっても、遺留分の清算は金銭で支払われることになります。
遺留分の対象となる財産
遺留分侵害額請求の対象となる財産は、亡くなった方が死亡時に有していた財産だけではありません。
具体的には、「遺留分侵害額請求の対象となる財産は、亡くなった方が死亡時に有していた財産」に「亡くなる前1年間に行われたすべての贈与(誰に対する贈与であるかを問わない)」及び「亡くなる前10年間に相続人に対して行われた一定の贈与(住宅購入のための資金援助や扶養義務を超えた生活費の援助等に限る)」を加えた額から「亡くなった方の借金などの債務」を差し引いた額となります。
遺留分が請求できる具体例
例えば、亡くなった方の遺言書が残っており、愛人に全財産を相続させるという内容であったという場合、本妻や子たちは何も相続できないのではなく、遺留分侵害額請求権を請求することができます。
また、亡くなった方が死亡する直前に死期を察して、長男にほとんどの財産を贈与したというような場合も、遺留分を侵害しているのであれば、その分の遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求の行使期間
遺留分侵害額請求は、自己の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使する必要があります(なお、自己の遺留分が侵害されていることを知らない場合であっても、相続が発生した時点から10年が経過すれば時効により権利行使できません)。
遺留分侵害額請求の行使期間については、相続が発生した日から1年以内ではないことに注意が必要ですが、自己の遺留分が侵害されていることを知った時点というのは、自己申告となり、トラブルが発生しやすいので、出来れば相続が発生してから1年以内に遺留分を請求する方が安全です。なお、遺留分を行使する方法に規定はありませんが、後に争いになった場合の証拠として残すため、「配達証明付き内容証明郵便」で通知するのが適しています。
遺産の額に争いがある場合
遺留分が侵害されていることが明らかであっても、遺産の中に不動産などがあった場合は遺産の評価額などにおいて、主張が異なることもあります。そのような場合は、家庭裁判所の調停を経て、調停が不成立となった場合は、家庭裁判所の審判ではなく、訴訟で解決することとなります。
お早めに弊所にご相談ください
遺留分侵害額請求が行使できる期間は1年間と大変短いですので、遺留分を侵害されたまま放置してしまえば、時効で請求権を失ってしまうリスクがあります。また、時効だけでなく、遺言書で遺産を受け取った者などが財産を使い切って無一文になってしまうと、何も請求できなくなってしまいます。そのため、遺留分を請求したいという場合は、お早めにご相談ください。