遺言

遺言の種類

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、弁護士と相談してどの種類の遺言書を作成するかを決定すると安心です。

ご自身で遺言書を作成するということも可能ですが、弁護士の立場でしばしば見かけるのが、形式的な要件を満たしていない場合です。せっかく子供達のことを思って書いたのに、要件を満たしていないために争いのたねになってしまうのは、とても残念です。法的な問題点を自分で発見するということは大変な作業ですので、ぜひ、弁護士にご相談下さい。

また、公正証書遺言を作成する方が、公証人が遺言者に遺言内容を確認しながら遺言書を作成しますので、自筆証書遺言より無効となる可能性は低くなる等のメリットがあります。

遺言書作成の際の注意点

遺言書を作成する場合に特に注意すべきことは、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続分)です。例えば、相続人が妻だけであったとき、亡夫が内縁の妻に財産を全て相続させるという遺言を作成していたとしても、妻には遺産の2分の1(に相当する額)を渡すよう内縁の妻に遺留分を請求できるのです。この場合は、妻が内縁の妻に遺留分侵害額請求の調停や訴訟を起こすなどトラブルの原因になります。

遺言書の作成方法や内容等に不安がある方は、弁護士にご相談ください。

遺言を作成する必要性が高い方

① 法定相続分より多い財産を相続させたい相続人がいる

障がいのある子に出来るだけ多くの財産を相続させたい、夫婦の間に子がおらず、法定相続では親もしくは兄弟姉妹に一部の遺産が渡ってしまうので、長年連れ添った妻に財産を全て相続させたいという場合などの場合には、遺言を作成されることをおすすめいたします。

② 内縁の妻など法定相続人以外の者に財産を相続させたい

相続人ではない人に財産を相続させたいという場合は、遺言書を作成するという方法があります。

③ 行方不明の相続人がいる場合

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

また、一部の相続人が欠けるとその遺産分割協議は無効となってしまいますので、相続人となる者の中で行方不明の者がいる場合は、遺言を作成しておくと安心です。

④ 相続人が不仲の場合や相続人の数が多い場合

相続人同士が不仲だったり、相続人の数が多かったりすると、誰がどの財産を相続するのかなど遺産分割協議で話がまとまらない危険性がありますので、遺言書を作成しておくと安心です。

⑤ 事業の後継者に特定の財産を相続させたい場合

相続人同士で遺産分割協議を行う場合は、事業に必要な財産(資金、設備、株式等)が後継者に渡らない可能性があるので、事業に必要な財産を後継者に引き継がせたい場合は、遺言を作成しておくべきでしょう。

弊所にご相談ください

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットとしては、弁護士は数多くの遺言書にまつわるトラブルを見てきているため、どのような言葉を入れれば法的トラブルに発展しないかを予測し、事前に可能な限り法的トラブルが生じにくい内容にできることです。また、万一、法的なトラブルに発展した場合であっても代理権に制限がある司法書士や行政書士等と異なり制限なく対応できますので安心です。

遺言書の書き方が分からない、無効にならない遺言書を作成したい、遺言書について法的な問題が知りたいという方は、是非、一度ご相談ください。

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