遺産ののこし方でお悩みの方

特定の人に自分の財産を遺したいという場合、
様々な悩みをもたれる方が多いです。

ここでは、よくあるお悩みに応じて、ガイドさせていただきます。

遺言書の作成

特定の人に多く遺産を渡したい
自分の死後にできるだけ相続人が
遺産の分け方で揉めないように対策したい

相続人ではなく今までお世話になった方に遺産を渡したい、自分の介護をしてくれた相続人の長男に多くの遺産を渡したいなどという場合は、遺言書を書くことでその思いを実現することができます。逆に、遺言書を書いていなければ、民法の法定相続分に従って、遺産が分けられてしまいます。
また、ご自身で遺言書を作成される場合は、日付が無いなど形式面で問題があるため無効となってしまうリスクや遺留分(相続人の生活を保障するため、最低限の遺産を相続できる権利)を侵害している内容にしてしまって、後に相続争いが生じてしまうリスクあります。弊所では、遺言書を残したいという方のご自身の相続に向けての思いをしっかりとお聞きし、遺言書の作成をサポートさせていただきます。

民事信託契約

①ご自身の財産管理を信頼できる方に任せて、
財産を積極的に活用して欲しい
②ご自身の財産を誰に渡すかを
何世代か先まで指定したい
③ご自身が元気な間は経営権を持ちながら、
後継者に自社株を引き渡したい

民事信託は、信頼できる人に財産の名義を移して、その財産の管理・活用・処分を託す制度です。
民事信託には身上監護の機能はありませんが、財産を「守る(活用する)」「活かす(活用する)」「遺す(承継・帰属させる)」という機能を一つの法的仕組みが実現できるなど柔軟に財産を活用できるという点でメリットがあります。民事信託をご案内する場合は、制度をご説明したうえで、ご自身の財産をどのように管理し、活用し、承継させていただきたいかということをしっかりとヒアリングし、ご本人と財産を受け取る方の思いを繋ぐサポートをさせていただきます。民事信託についてご検討の方は是非ご相談ください。

相続に関することなら弁護士法人クオリティ・ワンにお任せください。
お気軽にご相談ください。