財産の使い込み

亡くなった方の財産の使い込みになるのはどのようなケースか

亡くなった方の財産が使い込まれている場合の典型例は、兄弟姉妹の一人が認知症で判断能力が低下してきた親と同居し、その親と同居している兄弟姉妹が親の預金通帳やキャッシュカードを管理するとともに、親のお金を勝手に自分のためにも使っていたという場合です。

このような場合は、亡くなった方の遺産の預金残高が異常に少ないことに疑問を持った他の兄弟姉妹などの相続人が、金融機関への取引履歴の開示請求などの調査をし、使い込みが判明することが多いです。

もし、亡くなった方の預貯金が勝手に使われていた場合は、不当利得不法行為として返還を求めることができます。

使い込みの返還を求めたい場合

(1)調査の必要性

遺産の中の預貯金が使い込まれていた場合は、不審な出金が無いかを確かめたり、預金の使い込みの証拠とするために、金融機関への取引履歴の開示請求をする必要があります。

 また、不審な出金がある時点において、亡くなった方が認知症等のため金銭管理能力が無かったという場合は、その預貯金の管理者が勝手に預金を使い込んでいるという可能性が高まりますので、医療記録(カルテ、看護記録など)や介護関連の記録(介護記録など)を取り寄せる必要があります。

(2)分析の必要性

いざ金融機関の取引履歴を取り寄せたとしても、膨大な量があり、どの預金の引き出しを使い込みとして問題とすべきか分析する必要があります。当然ながら、その引き出された預金の中には、亡くなった方の生前の生活費や介護費用として使われたものもあり、生活費といっても亡くなった方によっては生前に贅沢な暮らしをされていたため出費が多かったという場合もあります。

また、医療記録や介護関連の記録を取り寄せた場合も、不審な出金がある時点で金銭を管理できる(判断能力のある)状態であったかを分析する必要があります。

弊所では、過去の裁判例と照らし合わせて、当該事案では、訴訟等でどれくらい遺産の使い込みがあったと認められる可能性があるかということを分析させていただきます。

使い込みの返還を求められた場合

亡くなった方の預金を使い込んでいないにもかかわらず、使い込みを疑われてしまった場合は、①そもそも自分は預金を引き出していない、②引き出したが亡くなった方の生活費や介護費等に充てられた、③亡くなった方が生前、自分にくれたお金である(贈与)などの反論が考えられます。

これらの場合においても、調査及び証拠収集をし、過去の裁判例と照らし合わせてどのような反論が効果的かということ分析させていただきます。

弊所にご相談ください

亡くなった方の財産が他の相続人等に使い込まれているため返還を求めたいという場合、亡くなった方の財産を使い込んでいないにも関わらず使い込みを疑われてしまったという場合は、ご自身で調査や証拠の収集をするのは大変です。そのため、亡くなった方の財産の使い込みについてお困りの場合は、是非、一度、弊所にご相談下さい。

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