相続放棄

遺産が借金ばかりで相続したくないという場合

亡くなった方に借金等のマイナスの財産があり、それが明らかにプラスの財産を上回るので相続したくないという場合は、自分が相続人と知ってから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出する必要があります。

相続放棄の手続をとらずに放置してしまうと、マイナスの財産を相続することになってしまいます。

相続放棄をする場合は、例えプラスの財産が少しあったとしても、全て放棄しなければなりません。また、一旦、遺産の中にある財産を売ったり、消費してしまったりすると原則として相続放棄が出来なくなるので、相続放棄をしたいという場合は、基本的に遺産には触らないようにする必要があります。

相続放棄をする場合は、義務ではありませんが、次順位の相続人に相続権が移りますので、可能であれば次順位の相続人に連絡し、その方にも相続放棄してもらう方が、後の親族関係を円滑にするでしょう。

亡くなった方に借金があるか不明である場合

両親が小さい頃に離婚し、長年、片方の親と離れて暮らしているという場合は、亡くなった親がどのような財産を持っているのかが検討もつかないという場合があります。

そのような場合は、一旦、家庭裁判所に相続放棄の期間を伸長する申立てをしたうえで、負債が無いかを弊所である程度調査し、相続放棄するかを決めるという方法もあります。

遺産に少しでも手を付けた場合は一切、相続放棄できないのか?

遺産の中の預金を使ってしまった場合であっても、その方のお立場にふさわしい程度の葬儀の費用であれば、相続財産の処分に当たるとは断定できないので相続放棄が認められた裁判例があり、遺産に手を付けてしまっても、救済の余地がある場合もあります。相続放棄したいが、遺産に手を付けてしまったという場合は、ご相談ください。

相続放棄は何も財産をもらえないのか?

相続放棄をする場合は、原則として亡くなった方が受取人となっているお金(解約返戻金など)は、受け取ることができなくなってしまいます。しかし、相続放棄をする場合であっても、未支給の年金は判例上、相続財産には含まれず、「死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます。

このように、遺産を処分してしまうと単純承認とみなされ、相続放棄できなくなる危険性がある一方、相続放棄する場合であっても受取ることのできるお金もありますので、受け取ることのできるお金は受け取りつつ、より安全に相続放棄するためにご相談いただければと思います。

相続財産の中に不動産がある場合は要注意

相続人全員が相続放棄をした場合であっても、遺産の中に不動産がある場合は、特に注意が必要です。例え相続放棄をしたとしても、相続財産管理人が選任されるまで、遺産の中の不動産を管理する義務があるからです。そのため、不動産を放置しておくと近隣に迷惑や被害を及ぼすおそれがあるようなときは、管理責任をとわれて損害賠償の請求をされるおそれがあります。

もっとも、相続財産管理人の選任申立てをするにも多額の予納金が必要ですので、費用面での問題が生じます。

遺産の中に不動産があり、どの方法をとるのが最善かお悩みの方は一度ご相談ください。

 

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