遺産分割協議

遺産分割協議とは

ある方が亡くなり、亡くなった方の相続人が複数いる場合は、相続人の全員で亡くなった方の遺産を分けるための話合い(遺産分割協議)をしなければなりません。

もっとも、亡くなった方が遺言を残していた場合は、まずその遺言に従い遺産が分割されることになります。

遺産を分けるときは、必ず法定相続分に従う必要はなく、相続人間で合意ができるのであれば、どの相続人がどの遺産を相続するかを決めることができます。

基本的には、遺産分割協議において、預金、自宅や賃貸物件などの不動産、宝石や車などの動産、株式、ゴルフ会員権などプラスの財産を分けることになります。借金などのマイナスの財産は遺産分割協議の際に分割したとしても、債権者(お金を貸した人など)の承諾がない限り、法定相続分どおりの分割となってしまいますので注意が必要です。

遺産の分割方法で他の相続人と揉めたくない、遺産は一切いらない、後から借金が判明し借金を相続するが怖いので相続したくないという方は、自己が相続人と知ってから3カ月以内に相続放棄をすれば、相続人ではなくなりますので、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。

遺産分割協議は誰がいつまでに行う必要がある?

遺産分割協議に期限はなく、亡くなった方の相続人全員で行う必要があります。一人でも相続人が欠けた場合は、その遺産分割協議は無効となり、もう一度、相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要があります。

弊所にお早めにご相談ください

遺産分割協議に期限はありません。もっとも、相続税の申告期限は、相続人が亡くなった方の死亡を知った日の翌日から10か月以内であり、相続した財産の額によって納税額が変わりますので、相続税の申告期限までに遺産分割協議を終えていると相続税の納付との関係ではスムーズと言えます。また、遺産分割協議がまとまらないまま、何十年も経過してしまうと、土地などが時効で取得されてしまうおそれもありますし、相続人の誰かが亡くなると雪だるま式に相続人が増え、相続人の人数が増えるほど話し合いがより困難になります。そのため、

遺産分割でお困りの方は、是非、お早めにご相談ください。

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