成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下した本人に代わって、財産管理や身上監護(入院や介護サービス等の契約をする)の役割を家庭裁判所により選ばれた後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)に任せる制度です。成年後見人等は、財産管理と身上監護を行います。
(1)財産管理
預金口座の入出金など、本人の資産を管理します。成年見制度の利用により、本人や周りの方が勝手に預貯金を引き出したりすることができなくなります。
(2)身上監護
介護施設への入所手続きなど、生活支援を行います。
もっとも、成年後見制度は、後見人等が介護施設等と契約を結ぶことによって生活支援を行いますが、介護や家事などを実際に行うわけではありません。
区分 |
対象となる方 |
援助者 |
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補助 |
判断能力が不十分な方 |
補助人 |
監督人を選任することがあります。 |
補佐 |
判断能力が著しく不十分な方 |
保佐人 |
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後見 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
成年後見人 |
成年後見制度の申立て
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所の審判が必要です。
本人(後見・保佐・補助開始の審判を受ける者)、本人の配偶者、本人の四親
等内の親族(本人の親、祖父母、子、孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の親、子、兄弟姉妹など)などの方であれば、審判の申し立てをすることが可能です。
なお、成年後見人等の選任に当たっては、家庭裁判所が、本人にとって最も適任であると判断した方を選任しますので、必ずしもご家族等の候補者の方が成年後見人等に選任されるとは限らないことにご注意ください。
弁護士がお手伝いできること
・成年後見制度に不安がある方に制度のご説明し、ご本人やご家族にとって成年後見制度を利用することが適切かの助言を行います。
・申立ての代理を行うことができます。
・弊所の弁護士が成年後見人等に選任された場合は、ご本人の財産管理や身上監護の支援をさせていただきます。
成年後見制度についてお悩みの方は是非、一度ご相談ください。